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畜舎建設をするときに知っておくべき畜舎特例法とは?

全国各地の農家からのご要望に対し、畜舎建設を行っている西原建設です。
小さい畜舎建設を行う際は畜舎特例法に満たした基準になっているかが大事です。

小さいといっても床面積3000平方メートル以下の畜舎が特例畜舎に該当しますので、満たしている農家も多いかと思います。

なお、複数の畜舎を保有する場合は延べ床面積ではなく、一棟の床面積が判断基準となりますのでご注意ください。

住宅ほど長居する環境ではありませんが、少なからず人が滞在する時間もあるので、安全が確保されているのかが大事になってきます。

畜舎内では避難経路の確保、災害防止、軽減措置がとられているかが重要です。

そして対象となる畜舎は敷地に市街化区域、または用途地域が含まれていないこと、そして建物の高さが16メートル以下であり、居室を有していない建物が該当します。

また自作の畜舎は認められておらず、必ず建築士が設計した畜舎を建設する必要があります。

畜舎を増築したり、改築する際も畜舎特例法に該当するか再度確認する必要がありますので注意しましょう。

現在、西原建設では畜舎建設に携わっていただけるスタッフを募集中です。
糸島市に拠点がありますが、現地に向かって作業するため全国への出張もあります。

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